[TOP] [性に関わる権利の原稿・見解一覧] [分野別一覧]
「出会い系サイト」規制問題に関する意見書
*下のほうに、子ども・若者による意見書のほか、一部関連リンクも掲載しています。
残念ながら「出会い系サイト規正法」は可決成立してしまいました。
関連の最新情報は http://18ban.org/ 参照。
●「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について」(中間検討案)に関する意見
平野裕二(ARC=Action
for the Rights of Children)
*2003年1月20日提出
標記中間検討案について、主に子どもの権利保障の観点から、以下の通り意見を申し述べます。今般の中間検討案は白紙に戻し、最後の5で述べるような総合的検討に移行することを提案します。
1.「出会い系サイト」の定義が不明確であり、片面的である。
中間検討案においては、「出会い系サイト」の定義として、「インターネットを利用して異性間の『出会い』を取り持つもの」という曖昧なものしか提示されていない。これではどのようなサイトが規制対象となるのか不明確であり、立法、とくに刑罰法規の立法を前提とした提言案としては不適当であると考える。
かかる定義では、ある目的(芸術・文化活動、社会的活動、メールを通じたコミュニケーション等々)を持って他人同士が知り合う機会を、意図的にであれ結果的にであれ提供しているサイトは、すべて規制対象になりかねない。「結果的に」というのは、「出会い」を目的としない掲示板やBBSを設置している場合であっても、それが利用者によって「出会い」のために利用されることを意味する。
また、「異性間の」出会いを取り持つものという定義は、子どもに対する性暴力や子どもの性的搾取が同性間でも行なわれていることを考慮しないヘテロセクシズム(異性愛主義)的なものである。児童買春・児童ポルノ処罰法が被害者の性別を限定していないことに照らし、法的整合性を欠くのではないかと考える。
2.捜査・立証の手段、「出会い系サイト」運営者の協力責任等について触れられていない。
中間検討案においては、「出会い系サイト」上における「不正勧誘行為」等をどのように捜査・立証するのかについて、いっさい触れられていない。また、そのさいに「出会い系サイト」運営者にどのような協力義務があるのかという点についても、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」との関連も含め、まったく触れられていない。
この点は、1で述べた「出会い系サイト」の定義の不明確さともあわせ、インターネット利用者のプライバシーを不当に侵害するのではないかという懸念を抱かせるものである。したがって、立法、とくに刑罰法規の立法を前提として提言案としてはやはり不適当であると考える。
3.「児童との性交等を伴う交際を勧誘すること」まで禁止することには合理的理由がない。
現行法上、暴力・脅迫や対償の供与をともなわない性交等は、子どもが性的同意年齢(刑法により13歳)に達していれば違法行為ではない。道府県レベルではいわゆる青少年保護(健全育成)条例により「淫行」等が処罰対象とされていることも多いが、国法においてはそのような規定は設けられていない。
かかる交際の勧誘まで一律に「不正勧誘行為」として位置づけ、禁止および処罰の対象にしようとすることは、法律の整合性の確保という観点、また性的同意年齢に達した者の性的自由の保障という観点からも、大きな疑問を抱かざるを得ない。かかる交際・勧誘に問題があると考えるのであれば、刑法を含む関連法規を総合的に再検討することから始めるべきである。
4.子どもによる「不正勧誘行為」に罰則を科すことは、国際的に確立された被害者不処罰の原則に照らし、容認できない。また、かかる罰則の新設は子どもに対する被害・悪影響をかえって拡大する危険性が大きい。
日本政府も参加し、児童買春・児童ポルノ処罰法制定の直接的きっかけにもなった子どもの商業的性的搾取に反対する第1回世界会議(ストックホルム、1996年)は、ストックホルム宣言パラ12のサブパラグラフ3において被害者不処罰の原則を確立した。児童買春・児童ポルノ処罰法も基本的にこの理念に立ち、買春およびその周旋を行なった者を主たる処罰対象としている。
子どもによる「不正勧誘行為」に罰則を科すことは、たとえそれが買春の勧誘に限られたとしても、被害者不処罰の原則に照らして容認できないものである。実務的にも、援助交際等を通じて被害を受けた子どもがその被害を申告しようとしても、「不正勧誘行為」が処罰されるということになれば被害申告が困難になり、児童買春・児童ポルノ処罰法の目的である被害者保護の達成をかえって阻害する可能性が大きい。
他方、子どもによる買春の勧誘は、売春防止法の適用を通じてすでに処罰可能であり、現に適用例もある。しかし、たとえ子どもの「保護」を目的とした制度であっても、司法制度に子どもを関与させることはそれ自体子どもに悪影響を与える可能性が大きい。出会い系サイトを通じて「買われる」という(形式的)被害よりも、本人の意思を無視して子どもを刑事・少年司法制度に関わらせることのほうが子どもにとっては有害である場合も充分にありうる。だからこそ、なるべく司法制度を用いないで子どもの犯罪・非行・問題行動に対処しようとする「ダイバージョン」の国際的流れが存在するのである。
したがって、子どもによる「不正勧誘行為」に新たな罰則を設けることを議論するよりもむしろ、売春防止法の規定・適用のあり方について、被害者不処罰の原則の観点から見直しを図ることが求められる。確かに、子どもが置かれた状況に照らして「保護」が必要と思われる場合も存在しうるが、それは個別ケースに応じて、なおかつ基本的に児童福祉の枠組みのなかで対応すべきである。
5.いま求められているのは子どもに対する性暴力についての総合的立法・政策である。
この間、子どもの性に関わる問題についてはさまざまな立法がなされてきた。刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗影響適正化法、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童虐待防止法、さらに都道府県レベルの青少年保護(健全育成)条例など、子どもに対する性暴力・性的虐待に関わる法令は膨大に、かつバラバラに存在する。各法令を実施するための諸政策も、各法律の所轄行政機関によって、充分な調整が図られることもなく進められてきた。
問題が生ずるたびに、あたかもモグラたたきのように立法・行政措置をとることによって対応してきたというのが、子どもの性に関わる問題についてのこれまでの実態である。対応の基調も、加害者側または子どもの処罰と、「有害」な環境からの子どもの隔離という2本柱によって構成されており、子どものエンパワーメント(充分な情報、知識およびスキルを発展させることにより、自分にとって最善の選択を行なえるようにすること)という視点はまったくといっていいほど欠けていた。
かかる対応では子どもの効果的保護は不可能であり、メディアリテラシーやリプロダクティブヘルス/ライツに関わる教育も含めた総合的な観点から、立法と政策の整備を図る必要がある。内閣府など立法・政策の総合調整を担当しうる分野に審議会等を設け、かかる総合的な立法・政策の検討を開始するよう提案するものである。なおそのさい、問題の当事者である子どもの充分な意見表明・参加を保障することもあわせて要望する。
●横浜会議子ども代表、ユース実行委員会有志、VOICE子ども記者による意見書
「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について」に関する意見書
私たちは、2001年に横浜で開かれた「第二回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」に子ども代表や、ユースの実行委員として参加していた者の有志グループです。今回、「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について」の中間検討案には、主に3つ問題があると思います。
@「出会い系サイト」の定義
5ページに、「「出会い系サイト」は、インターネットを利用して面識のない異性間の「出会い」を取りもつもの」と書かれていますが、インターネットにおいて一般的なサイトの掲示板やチャット等での異性間の「出会い」が生まれるのはごく普通のことです。よってこのようなサイトは無数にあり、実際に法律が施行される際に、その定義が非常にあいまいなために、なにをもってして「出会い系サイト」とするのか、その判断が主観的なものになってしまうのではないでしょうか。
A性の多様性
この中間検討案を通して、「不正勧誘行為」のほとんどが、「女子児童」が男性(大人)に対して行うものであるという考え方が貫かれているように思います。しかし、ただ件数が多いからといって「女子児童」のみが勧誘を行い、その結果犯罪被害に遭ってしまうわけではなく、また、勧誘される側も男性(大人)だけに限らないと思います。たとえば、スウェーデンでは、男の子が被害を受けることが問題となり、被害を受けた男の子のためのケアが行われています。
もし「男子児童」が犯罪被害に遭ってしまった場合、被害に遭うのは「女子児童」であるという考えから、ただでさえ言いにくい被害について、「自分は違うのではないか」と思ってしまい、さらに言い出しにくくなってしまう可能性があります。こうなってしまうことは、警察庁の「児童の犯罪被害を防止する」という観点から見ても、不本意なことではないでしょうか。
B児童の処罰
私たちは第二回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(通称:横浜会議)に参加するにあたって、第一回のストックホルムでの会議で出された「ストックホルム宣言」(本文は日本ユニセフ協会のHPを参照)を読み、準備しました。そのストックホルム宣言に書かれている被害に遭った児童の非処罰化に関して、『「宣言が想定しているのは、貧困、迫害等で性的搾取を余儀なくされている児童で、買春を積極的に勧誘する子供は対象外」(警察庁生活安全局)と判断した』[12月26日毎日新聞]ということですが、宣言が想定しているのは「すべての子ども」であり、例外はありません。このことは横浜会議においても私たち参加者全員に確認され、私たち子ども若者代表が出した、子ども若者のファイナルアピール(この文書は2002年5月に行われた国連子どもの特別総会の期間中に国連文書化されました。本文の中でも再三強調されています。
こうした国際的な流れを受けて、1999年日本で制定された児童買春・児童ポルノ禁止法の中でも、児童ではなく「児童買春をした者」を処罰しています。このような一連の流れを考えると、この中間検討案はそれに逆行していると言わざるを得ません。
しかしながら、出会い系サイトを通して子どもが被害を受けることは、私たちも解決しなければいけないと思っています。そこで私たちは3つの提案をしたいと思います。
1. メディアリテラシーの獲得
現実問題として、中間検討案にあるように、近い将来においても携帯電話におけるフィルタリングの実現はきわめて困難であることから、機械ではなく人間、つまりは子どもたちによる判断が必然的に必要になってきます。しかしその子どもたちに、「出会い系サイト」のあらゆる危険性を察知できる力が備わっていなければ、その実効性はきわめて薄くなってしまいます。よって、今子どもたちがメディアリテラシーを獲得することは急務です。
そのために「出会い系サイト」のもつ危険性を子どもたちに伝え、子どもたち自身が主体的に判断できる能力を身につけることによって、「出会い系サイト」を通した犯罪に巻き込まれないようにすることができるのではないでしょうか。そういうわけで、学校や地域、家庭などでのメディアリテラシーの学習を積極的に行う必要であると思います。
2. 性教育の充実
性教育を充実させることは、子どもの性被害を防止するのに役立つだけではありません。すでに性被害を受けてしまった子どもたちが「自分がされてしまった行為が何であったのか」ということがきちんとわかっていれば、その被害を正確に訴えることもできるのです。
また、この中間検討案の参考資料として書き込み例が付け加えられていますが、女子児童からの書き込みには「ゴム(コンドーム)付きのH」や「絶対ゴム付きで!」などのように自分の性を自分で大事にする姿勢が見られ、最近の性教育の成果が、少なからず上がってきていることを示していると思います。しかしながら、併せて添えられている男性(大人)の書き込みを読むと「生(コンドームなし)ならもうちょっと(お金を)だしてもいいよ」のように、性に関しての正確な知識の無さが露呈しているものがあります。このことから、子どもだけでなく大人に対する性教育も必要なのではないでしょうか。
3. 子ども参加の促進
横浜会議では、国際会議としては初めて私たち子ども若者93名が世界中から正式に参加し、子ども若者独自の視点でファイナルアピールを作成しました。そして最終日にそれを発表し大きな成果を上げ、改めて性の問題に関して子どもが参加することの重要性や意味が確認されました。
また、今回の目的である、「出会い系サイト」を通した子どもの犯罪被害を防止する、という観点から言っても、実際に被害を受けてしまうかもしれない、または受けてしまったのは子ども自身であるので、その子ども自身の声を聞くことがどうしても必要になってくると思います。とくに、すでに被害を受けてしまった子どもたちにとって、最善のケアとは何なのかを、当事者の子どもたちに聞くことが、一刻も早い子どもたちの回復につながると思います。また、1で書いたように「出会い系サイト」が危険であるかどうかを判断する子どもたちの考え方という視点はとても重要になってくると思います。よってこれらのことから、子どもが参加して意見を言う機を作っていかなければならないと思います。
そこでまず、この中間検討案に関する質問や意見交換をするための会合を開いてはどうでしょうか。そしてその会合には、子どもを含めた民間から広く参加希望者を募集し、自由に参加できるようにしていただきたいと思います。
以上。
2003年1月18日(土)
*横浜会議子ども代表、ユース実行委員会有志
唐木優衣(17)、土田朋水(17)、飯塚信吾(18)、佐野孝明(18)、武田明恵(18)、
安部芳絵(大学院生)
*VOICE子ども記者 島森亜紗子(16)
[( )内は年齢]
★『月刊子ども論』2003年4月号(クレヨンハウス)の巻頭特集は座談会「子どもを犯罪者にする『出会い系サイト』規制案」。この意見書を提出した土田朋水さん、唐木優衣さん、安部芳絵さんに坪井節子さん(弁護士)が加わって、「出会い系サイト」規制の動きを徹底批判しています。ご一読を。
●その他関連リンク
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(案)
*「Mainichi
INTERACTIVE・Digitalトゥデイ」へのリンク。総務省などの批判を受けて、旧第11条(インターネット接続事業者の責務)・
第13条(報告の徴集)が削除されたようです。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(案)(旧)
*「Mainichi INTERACTIVE・Digitalトゥデイ」へのリンク
〈政府関係省庁の動向〉
警察庁:「出会い系サイト」に係る児童の犯罪被害防止に向けた対策についての提言(2003年2月7日)
警察庁:いわゆる「出会い系サイト」の法的規制の在り方について(中間検討案)(2002年12月、PDFファイル)
*警察庁ウェブサイトからはすでに削除されたようなのでここに掲載
内閣府大臣官房政府広報室:児童の性的搾取に関する世論調査(2002年8月)
内閣府:「出会い系サイト」に係る児童買春等の被害から年少者を守るために当面講ずべき措置(2002年10月)
〈NGO等の意見〉
JCA-NET・CPSR/Japan:いわゆる「出会い系サイト規制法案」についての共同声明
*JCA-NET=社会的、環境的、経済的正義、性による差別の克服を求めて活動し、持続可能な市民社会を形成する運動を、情報通信
技術を使って支援する通信NGO
*CPSR/Japan=CPSR(Computer
Professional for Social Responsibility, 社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の日本支部
(社)テレコムサービス協会:いわゆる「出会い系サイト」に対する規制について
(社)日本インターネットプロバイダー協会:いわゆる「出会い系サイト」に対する規制について(PDFファイル)
同 :「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制のあり方について」に対する意見書(PDFファイル)
日本弁護士連合会:「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について(中間検討案)」に対する意見
モバイル・コンテンツ・フォーラム:いわゆる「出会い系サイト」の法的規制の在り方について(中間検討案)に対する意見
(PDFファイル)
田中
克範(プライバシーを考える練馬区民の会 代表):警察庁の「出会い系サイト」に関する中間検討案への意見書
ECAPAT/ストップ子ども買春の会:「いわゆる『出会い系サイト』の法的規制の在り方について」に関するECPAT/ストップ子ども買春の会の見解と提案
*子どもによるアクセス禁止を含む積極的な規制の必要性を訴える、ここで紹介したもののなかでは例外的な意見書。子どものエンパワーメントという視点がまったくないのがよくわかります。
〈新聞社説〉
四国新聞社記事(2001年6月4日)「トラブル相次ぐ出会い系サイト 手軽さ、危険と背中合わせ」
沖縄タイムス社説(2002年12月28日)「出会い系法規制 罰則は抑止になるのか」
高知新聞社説(2002年12月28日)「【児童買春】温床なくす対策を」(デッドリンク)
琉球新報社説(2002年12月28日)「出会い系規制・無自覚な性行動に歯止め」
徳島新聞社社説(2002年12月29日)「出会い系サイト規制 必要だが、慎重な論議を」(デッドリンク)
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/